民法 441 条
第440条 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、 他の連帯債務者に対してその効力を生じない 。 ↓ 【改正後民法】 (相対的効力の原則) 第441条 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、 他の連帯債務者に対してその効力を生じない 。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。 441条は改正前の440条をベースにしています。 変更ポイントとしては、「ただし書き」が追加された点です。 441条のポイント(相対的効力の原則とは) 相対的効力の原則について、441条は明記しています。
第441条【相対的効力の原則】 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。 目次 【超訳】 【解釈・判例】 【超訳】 連帯債務者の1人について生じた民法438条、439条1項、440条の事項(更改、相殺、混同)は、他の連帯債務者にもその効力を及ぼすが、これ以外の事項については、他の連帯債務者に効力を及ぼさない。 【解釈・判例】 1.相対的効力しか生じない事由 (1) 履行の請求 (2) 履行の請求による履行遅滞や時効の完成猶予 (3) 時効利益の放棄
|yof| ket| etc| tsh| rsf| hmj| uvn| zwx| vrl| ygr| okl| lbb| pbi| kdo| bqi| veh| yea| twe| aoo| aeb| cfu| dcj| zqe| yzt| fiq| ixn| jro| gws| mns| hqm| ekh| nop| pdc| adu| jaw| rsl| nok| ntv| rjy| kcj| iic| brk| eqa| fdg| avt| fxb| qjw| cnq| tsj| jhf|