施設 基準 等 の 届出 に関する よく ある ご 質問
施設基準の届出について 施設基準に関する点数を算定するためには、届出が必要です。 今回は届出について特に注意しなければならないことについてお話しさせていただきます。 今回の改定においても届出については 4月14日までに提出すれば、4月1日に遡って算定することができる ように特例が盛り込まれています。 届出書は厚生局における4月14日以前の受付印がなければ4月14日までに提出したことになりません。 4月15日になって「1日くらい遅れても今月から算定してもいいですよね。 」と言いながら届出書を持参してこられたところを毎回のように拝見したことがございましたが、そんなことは絶対にありません。 元々、4月から算定するためには4月1日に届出書を提出するのがルールです。
1 施設基準とは. 厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準で、一部の保険診療報酬の算定要件として定められています。. 施設基準は多数の診療報酬に設定されていますので、請求の際には該当点数の算定上の
3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「基本診療料の施設基準等」及び本通知の第一に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること
知識を習得しつつ施設基準の届出管理や適時調査等への実践的な対応方法を学ぶことができます。
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