薬剤 管理 指導 料 1 対象 薬剤 一覧
1.個別改定項目について 2.令和4年度診療報酬改定説明資料等について 3.薬価基準改定について(令和4年3月4日)【8,783KB】[8.6MB] (別添1-1)後発品への置換えが進まない先発品の薬価引下げ(Z2)対象品目リスト【19KB】[19KB] (別添1-2)後発品収載後10年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ対象品目リスト【271KB】[271KB] (別添2)令和4年度薬価改定で後発品置換え率が80%以上になった品目リスト【11KB】[11KB] (別添3)小児適応又は希少疾病の効能追加等並びに真の臨床的有用性の検証に係る加算【21KB】[21KB] (別添4)市場拡大再算定品目及び用法用量変化再算定品目について【29KB】[29KB]
ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)とは、上記の分類にカテゴライズされるものをいいます。 複数の適応がある医薬品で、上記適応以外の目的で使用されている場合は、特定薬剤管理指導加算の対象外となりますので
「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」を更新しました。 28年 4月11日 医科診療行為マスター、歯科診療行為マスターに一部訂正等がありましたので更新しました。
特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は
(2) 薬剤管理指導料の「1」は、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤 (内服薬に限る。 ) 、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤 (注射薬に限る。
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