マル 長 薬局
マル長(特定疾病療養受療証) マル長の適用範囲とレセプトについてお伺いいたします。 マル長適用患者(慢性腎不全)が、慢性腎不全の診療と同時に感冒の薬をもらったとします。 その場合、慢性腎不全についての診療分はマル長に該当し自己負担1万円を超えていたため上限の1万円を患者に請求し、感冒についてはマル長対象外になるためその診療の3割を患者に請求するというのでよいのでしょうか? また、上記の場合レセプトでは主保険+公費の場合と違い1枚のレセプトでマル長該当と非該当の切り分けが不可能かと思われますが、マル長とマル長以外のレセプト2枚で請求しても問題ないのでしょうか? 透析施設の勤務経験がないので、調べるしかないのですが、診療報酬Q&Aには、
①マル長のみの使用は可能です。 薬局では1万円まで支払ってもらいましょう。 後日、ご自身で申請され、償還払いされるので問題ありません。 ②マル長は、適応される疾患を実際に治療している病院でのみ使用可能なので、マル長の記載はa病院だけで
特定疾病療養費受給者証(マル長) 助成内容 窓口負担の上限が1万円(条件によっては2万円)になる(負担割合はかわらない) 対象は 同一レセプト内 なので、透析を受けた病院の他科診療分も対象になる 健康保険法で定められている制度で、長期に渡り療養が必要な患者を助成するもの。 高額療養費支給制度の特例 として作られた制度で対象は以下の疾患に限られる。 人工透析を実施している慢性腎不全 血友病 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染者) ここでのポイントは「人工透析を 実施している ~」なので・・・透析の準備に必要なシャント造設手術は透析前の処置のため 原則 対象外らしいです( すべての保険者に確認を取っていないため例外もあるかもしれませんm (__)m )
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