消費 税 事業
消費税 概要 簡易課税制度においては、事業形態により、第1種から第6種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第1種事業については90パーセント、第2種事業については80パーセント、第3種事業については70パーセント、第4種事業については60パーセント、第5種事業については50パーセント、第6種事業については40パーセントのみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。 みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。 なお、事業区分の判定に当たっては、次の点に留意してください。 事業区分 事業者が行う事業が第1種事業から第6種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。 第1種事業
消費税の簡易課税制度を適用すると、各売上を事業区分ごとに分類しなければなりません。 1種類の売上しか生じない事業者なら簡単ですが、大半の事業者は様々な収入源があるものです。 誤った処理をしないためにも、基本的な事業区分の分類はしっかり理解しておく必要があります。 この記事では簡易課税制度の事業区分の基本から、判断が悩ましい取引の事業区分の判定方法まで、幅広くわかりやすく解説いたします。 目次 [ 非表示] 1.簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率 2.事業区分の判定方法 3.事業区分の判断が難しい取引 (1)固定資産を売却した場合 (2)事業に伴って発生した不用品を売却する場合 (3)自動販売機に関する収入 4.製造業や建設業の間違いやすい判定ケース (1)材料の支給を受ける製造業
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