うつ 離婚
1 うつ病による離婚はできるだけ協議離婚で解決する 1.1 何よりも話し合い方に気を付ける 1.2 相手の要望に応えることも視野に入れる 2 うつ病を理由に離婚したい方がクリアすべき3つのこと 2.1 強度の精神病で、回復の見込みがないと言える 2.2 離婚後の相手の生活が保障されている 2.3 これまで懸命に相手を支えてきた 3 話し合いが進まない場合にできること 3.1 弁護士に相談する 3.2 別居をする 4 まとめ うつ病による離婚はできるだけ協議離婚で解決する 夫婦間の話し合いでお互いが離婚することに合意できた場合には、離婚届を役所に届けるだけで良いので、うつ病を理由に離婚することができます。 これを協議離婚といいます。
うつ病で離婚が認められるための条件 相手が離婚に応じてくれない場合、最終的には裁判所に判断されることになりますが、配偶者のうつ病のみを理由に離婚を求めても、認められるのは難しいでしょう。 とはいえ、絶対に離婚が認められないというわけではありません。 以降で挙げるような裁判所が重要視するポイントを押さえて主張・立証していけば、離婚できる可能性はあります。 強度の精神病で回復の見込みがない 裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。 法定離婚事由には次の5つがあり、うつ病を理由とした離婚では、このうちの④に該当するかどうかが争点になり得ます。 ①配偶者に不貞行為があったとき ②配偶者から悪意の遺棄をされたとき ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
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