社会 保険 二 か 所 勤務
「複数の事業所で社会保険加入要件を満たす場合は加入手続きが必要です」 複数の会社で兼業している場合は、短時間勤務の方でも従業員501人以上の会社に勤務し要件を満たせば社会保険への加入義務が生じます。
社会保険に加入している従業員(被保険者)が、同時に複数(2カ所以上)の社会保険適用事務所に勤務することとなった場合、自身で主たる事業所を選択し、年金事務所に「 二以上事業所勤務届 」を提出する必要があります。. 従来は、一般の従業
2か所目の事業所で資格取得届を提出されたタイミングで、同時もしくは10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。 その際には、使用している保険証(被扶養者がいる場合は被扶養者の保険証も)の添付も必要となります。 書式や記載例はこちらから 保険証が複数枚あることはあり得ない ご自身で会社の代表をし、企業にお勤めもされている方で、自社の保険証とお勤め先の保険証の2枚を保有し、両方使用されているという方からご相談がありました。 年金事務所から自社に「二以上事業所勤務届」を提出するようにとの通知があったそうなのですが、なんのことだかわからないとのことで、お問合せいただきました。
社会保険のあんしんを働くみんなに!社会保険適用拡大特設サイトは令和2年の年金制度改正法に関して知ることができるサイトです。このページでは、社会保険適用拡大に関して従業員数500人以下の事業主のみなさま向けのご紹介ページです。
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