交通 費 もらい すぎ 返還
[1] 過払い部分の返還について 〔1〕返還請求の可否 賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
転居の不届けによる通勤交通費過払い金の返金請求 申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 就業規則と法令の関係について 就業規則の変更と既存社員の保護 一度支払った通勤費の返金要求について 通勤手当の改定について 就業規則の成功事例 プロフェッショナル・人事会員からの回答 全回答 4 件 プロフェッショナルからの回答 服部 康一 服部賃金労務サポートオフィス代表 詳細
もし交通費の過払い額が大きくなったならば、過払い額の減額や分割返還の手段を会社から提示することで、早く解決するのが良い方法だと思います。
通勤手当の不正受給による過払い金額については、民法第703条の不当利得の返還義務の規定により、従業員に返還を求めることができます。
「払い過ぎた通勤費を返還要求できるか」について教えて下さい。弊社では1ケ月の定期代を本人の申請(所定の申請書有り)に基づき支払っております。この度、引越
弁護士から回答有。通勤費を多くもらい過ぎていました。自己申告したとして、罪に問われますか? 会社からの通勤手当をもらいすぎていました
交通費の不正受給を理由に従業員を解雇した事案では、以下のように、後日、従業員から訴訟を起こされ、不当解雇であるとして敗訴しているケースも少なくありません。 事例1: 東京地方裁判所判決平成25年1月25日 通勤定期券代の不正受給を理由に従業員を諭旨解雇処分としたことが、不当解雇とされ、事業主が約450万円の支払いをしたうえで、従業員を復職させることを命じられた事例 事例2: 仙台高等裁判所判決平成22年3月19日(東奥学園事件) 住所を偽り交通費を不正受給したとして教員を雇止めしたが、不正受給の証拠がないとされ、学校法人が約450万円の支払いをしたうえで、教員を復職させることを命じられた事例( 参照: 「仙台高等裁判所判決平成22年3月19日(東奥学園事件)」判決内容 )
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