物 損 事故 警察 後日
物損事故で警察を呼ばなかった場合、後日連絡でも大丈夫? 物損事故が起きたらできる限り早く警察に連絡! 結論としては後日連絡でも大丈夫 です。
物損事故であっても、必ず警察を呼んで事故として扱ってもらうことが必要です。警察に届け出ていないと、保険が使えない可能性があります。事故直後からすべきこと、注意すべき対応について詳しくご説明いたします。
道路交通法によると、交通事故を起こした場合には、事故が発生した日時場所等について警察官に報告しなければなりません。 道路交通法72条1項 【前段:救護義務・危険防止措置義務】 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。 ) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 【後段:報告義務】 この場合において、当該車両等の運転者 (運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。 以下次項において同じ。 ) は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署 (派出所又は駐在所を含む。
交通事故に遭っても警察を呼ばず、後日怪我が発覚した場合には、きちんと警察に報告をしたケースと比べて、以下のようなデメリットが生じてしまいます。
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