少額 訴訟 管轄
少額訴訟とは 60万円以内の金銭の請求を1回の裁判のみで解決を目指す制度 で、通常訴訟と比べて費用や時間などを簡略化できる裁判制度です。 この制度は、一般の人々が簡単かつ迅速に、訴訟を起こすことができるようにすることを目的として設けられました。 本記事では少額訴訟について、その手順やメリット、費用、そして弁護士を使用する必要性について解説していきます。 少額訴訟の条件と通常訴訟との違い 少額訴訟を行うにはいくつかの条件があります。 訴額が60万円以内である。 (利息・違約金は含まれない) 審理は1回のみである。 (控訴の禁止) 年に10回までしか利用できない。 被告の住所が明確である。 上記を踏まえて、通常訴訟との違いをまとめてみます。 訴訟内容と訴訟額
訴えを起こす裁判所 (管轄裁判所) 原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。 事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。 Q&A 裁判所の管轄区域 必要な書類等 訴状,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,訴えを起こす簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。 【訴状】 各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。 なお,一部は,裁判所ウェブサイト (各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。 )からダウンロードすることもできます。 申立て等で使う書式例 【申立手数料】 収入印紙で納めてください。 申立手数料の額 (参考) 【添付書類等】 当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
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