認知 症 ケア 加算 疑義 解釈
平成28 年3 月31日付 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料より. 【ADL維持向上等体制加算】 (問19)ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。 (答)できる。 (問20)ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。 (答)できない。 少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。 【退院支援加算】 59)退院支援加算1について、全ての病棟で要件を満たさなくても、一部の病棟で要件を満たせば、当該病棟において加算を算定できるか。
(1) 認知症ケア加算は、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が 適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられる ことを目的とした評価である。 (2) 認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成 18 年4月3日老発第 0403003 号)(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添6の別紙 12 参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。
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