精神病 座敷牢
座敷牢 (ざしきろう)とは、外部から施錠する形で私宅に設けられた 部屋 の俗称である。 概要 座敷牢は、 監獄 などのような 犯罪者 収容のための施設ではなく、単に設置者ないし利用者の私的な理由によって対象を軟禁(監禁)するための施設である。 大きな屋敷の一角、離れ、 土蔵 などを厳重に仕切り、施錠し、収容者が外へ出る自由を奪い、外部との関係を遮断させる仕組みとされていた。 江戸時代 から、「 指籠 (さしこ)」とよばれる手に負えなくなった乱心(心神喪失)者を収容するための木造の宅内施設が存在したとされ、江戸後期には「入檻」と呼ばれていた [注釈 1] [1] 。 収容者が外部と交流することは厳しく制限された。 出入り口は外部から施錠されている。
この座敷牢制度に対しては鋭い批判がありましたが(呉秀三「精神病者私宅監置の状況」 精神病院における通信や面会の自由を考察するにあたっては、適用される規範を直接検討するだけではなく、規範の前提となった歴史的背景を具体的に理解する必要が 3 4
たものであるだけに、座敷牢に人を監置する時の評定の様子などは、およそこのよう なものであったのであろう。 第2章 精神病者監護法下における精神病者私宅監置. 明治に入ると、京都癲狂院(明治8年(1875)設立)や東京府癲狂院(明治12 年
この法律は、精神病者を社会にとって危険であり、監禁の対象であると見なし、座敷牢を「私宅監置」と呼び、監置の責任を家族に負わせるために「監護義務者」制度をつくり、また、この法律の施行を内務省と警察の管理下に置き、警察は、監護義務者が監禁の責任を果たしているかどうかを監視するというものであった。 わが国の精神障害に関する法律が監禁の合法化で始まったという歴史を忘れるべきではない。 呉らの私宅監置廃絶の運動は議会を動かし、精神障害者の医療を国の責任で整備するための法律「精神病院法」が1919年に制定された。
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