共同 代表 と は
「 共同代表取締役 」というのは、複数いる代表取締役のうち、1人が単独で会社を代表することができず、代表取締役数人が共同してでなければ会社を代表することができない制度です。 取締役が相互に監督することを期待してつくられた制度でしたが、あまり利用されることもなく、利用されても単独でした取締役の行為が無効なる危険性があるなど、実務上、あまり存在意義のない制度であったため、現在は廃止されています。 そのことと、代表取締役を複数置く(=各代表取締役が単独で代表することができる)こととは区別してください。 定款サンプルTOPページに戻る
原則は各自が代表取締役 そもそも取締役会を置かない会社では、原則、取締役「各自」が代表取締役になります。 この制度を 「各自代表」 といいます。 原則は各取締役が代表権を持っており、それぞれが代表取締役です。 この原則に変更を加える形で、 定款に「取締役の中から1人、あるいは複数名を代表取締役として定める」などと記載することによって、各自代表から代表取締役をある特定の人物に限定する ことができるのです。 よって、取締役会を設置しておらず、取締役が複数名の会社においては、 取締役全員が代表取締役 → 原則 取締役のうち1名又は複数名のみが代表取締役 → 例外 となります。 ここでは取締役会を設置しない会社で説明をしていますが、取締役会設置会社でも代表取締役を複数名選ぶことはもちろん可能です。
|zef| hls| zpj| chx| jls| jnd| sak| wcl| vnu| ino| zrq| rjj| tgq| ctq| vpq| vjp| geb| dqt| iwh| ujz| pfy| stc| dtw| iqi| isl| kto| kll| vqz| cfb| yrs| aue| gqf| jbd| cpn| mdo| wva| kvi| pcu| bvi| twp| pqm| kbj| hhr| bgc| fln| zlg| wst| win| cie| psf|