事業 報告 の 附属 明細 書
附属明細書は、事業報告に係るものと計算書類に係るものの二つを作成します。事業報告に係る附属明細書については、第3回「事業報告」にて解説しています。
第1 共通的記載事項(すべての株式会社が附属明細書に記載すべき事項) 有形固定資産及び無形固定資産の明細 引当金の明細
事業報告の附属明細書 令和3年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条 第3項に規定する事業報告の附属明細書として記載すべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」 は存在しない。
事業報告(およびその附属明細書) 改正会社法及び改正会社法施行規則(以下、改正施行規則)の施行日である21年3月1日 (注) 以後に末日を迎える事業年度に関するものから適用する。 ただし、補償契約および役員等賠償責任保険契約に関する記載については、施行日以後に締結された契約について適用する。 (注)株主総会資料の電子提供制度および支店の所在地における登記の廃止以外 株主総会参考書類 前述の施行日(21年3月1日)以後に株主総会参考書類の記載事項を含めて会社法298条1項各号に掲げる事項が取締役会の決議によって決定された株主総会にかかる株主総会参考書類から適用する。 ただし、補償契約および役員等賠償責任保険契約に関する記載については、施行日以後に締結される契約について適用する。
2018.03.12 会社の財務状況・経営成績を示す貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書といった決算書の補足説明に用いられる書類を「附属明細表(附属明細書)」と言います。 会社法上、附属明細表は「事業報告」と「計算書類」に区別されますが、ここでは「計算書類の附属明細表」について解説します。 附属明細表の役割 決算期には 財務諸表 と呼ばれる 貸借対照表 、 損益計算書 、 キャッシュフロー計算書 などの開示が求められます。 これらの内容だけでは詳細に知ることのできない事項について、補足的に記すものが「附属明細書」です。 附属明細表の種類 計算書類の附属明細表には複数の種類があり、代表例として以下のような書類があげられます。
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