年末 調整 後に 確定 申告
年末調整と確定申告の両方を行う場合、確定申告をするのは年末調整が終わった後です。なぜなら、確定申告にあたって、年末調整完了後に発行される源泉徴収票が必要になるからです。
会社で年末調整を行う場合、扶養控除対象者を書類に記入して提出すれば、所得控除を受けられる。しかし、さまざまな理由により確定申告する
年末調整は給与所得のみを対象としますが、所得税の確定申告ではすべての所得に関して申告しなければなりません。 そのため、会社員などで給与以外に一定額以上の所得がある場合や年末調整で行えない申告がある場合は、別途、所得税の確定申告を行う必要があります。
⑸ 年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合 年末調整が終わった後、給与所得者から住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合には、その 申告を基にして年末調整のやり直しをすることができます。この
ほとんどの控除は年末調整で申告することができますが、上で挙げた5つの控除は年末調整の対象ではないため、 年末調整後にご自身で確定申告を行わないと控除を利用できない(=税金を支払いすぎて損をしてしまう) という事になり
2019年以降、年末調整後に確定申告をおこなうときでも源泉徴収票の添付の必要はなくなりました。しかし、確定申告書を作成するときに、源泉徴収票をもとに記入する項目があるため保管しておく必要があります。 基本的に源泉徴収
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