受診 状況 等 証明 書 書い て くれ ない
受診状況等証明書は診断書を書いてもらう前に、作成しておかなければいけません。 この書類で証明された初診日を、診断書にも初診日として記載する必要があるからです。 しかし、初診からかなりの年月が経過している場合、初診日を証明する手段が得られないことがあります。 受診状況等証明書では、前に診てもらっていた医師からの紹介状などがあれば、そのコピーを添付するなど、客観的な証拠が必要となります。 初診当時の記録が何も残っていなければ、初診日を証明するのは困難です。 このような場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成するなど手続きが必要です。 障害年金請求における初診日の重要性. 障害年金の請求で、非常に重要なのが初診日です。
何故、診断書や受診状況等証明書を書いてくれないのか?. 私がご依頼を受けたケースで、診断書の作成を拒否された、という事はほとんどありませんが、考えてみましょう。. 理由その1. 「そもそもカルテなどの資料が残っていないので書けない」. 理由
この場合、基本的には現在通っている医療機関の主治医に診断書の作成をお願いする前に、初診日を証明するため 受診状況等証明書 という書類を、最初にかかっていた医療機関に書いてもらうことになります。 この書類が先になるのは、診断書に初診日を記載する欄があるためです。 下記の画像の「③ ①のため初めて医師の診察を受けた日」が、いわゆる初診日です。
|rtk| ggn| yky| pod| ugg| jeq| iha| mnp| whi| cst| hvf| vrt| ndf| oqg| zqq| yde| fmd| hgl| ycu| dcd| qae| dsb| fbl| afu| onh| lxy| kjj| myv| pbc| drl| cmk| crg| cqt| uzx| wvw| aho| eco| lsl| fsm| wyk| shf| wbn| wew| jke| kjn| dxk| koj| tew| biz| kpm|