耐用 年数 の 適用 等 に関する 取扱 通達
本則 第一条(一般の減価償却資産の耐用年数) 第二条(特殊の減価償却資産の耐用年数) 第三条(中古資産の耐用年数等) 第四条(旧定額法及び旧定率法の償却率) 第五条(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率) 第六条(残存価額) 附 則 附 則(昭和四一年六月一三日大蔵省令第三七号) 附 則(昭和四三年四月二〇日大蔵省令第二〇号) 附 則(昭和四四年四月八日大蔵省令第二七号) 附 則(昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三三号) 附 則(昭和四六年四月一二日大蔵省令第二三号) 附 則(昭和四七年六月六日大蔵省令第五二号) 附 則(昭和四七年八月二六日大蔵省令第六九号) 附 則(昭和四八年五月二九日大蔵省令第三二号) 附 則(昭和四九年四月一八日大蔵省令第三五号)
そこで、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9により、細目が 記載されていないもののうち、構造又は用途及び使用状況が類似している構築物又は器具及び備品について、税務署長の確認を受けて、類似細目の耐用年数を適用できることとされています。
-1964- 種 償 却 率 類 構 造 又 は 用 途 細 目 耐用 年数 定額法 (別表第八) 定率法 (別表第九) 新定率法 (別表第十) 建物 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館 用又は舞踏場用のもの 年 19 0.053 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、 車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステー ジ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場 用のもの 19 0.053 のに限る。 ) 旅館用、ホテル用又は病院用のもの 17 0.059 公衆浴場用のもの 15 0.067 工場(作業場を含む。
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