日 中 租税 協定
このページでは、租税条約等に関する各種情報を掲載しています。 パンフレット・手引きを見る 租税条約等に関する届出書等の用紙を入手する タックスアンサー(非居住者に対する課税) 質疑応答事例を見る(非居住者等所得) 日米租税条約の投資銀行の受取利子に対する免税に係るリストの公表 国際課税に関する資料(財務省ホームページ) このページの先頭へ
概要. 租税条約等に基づく情報交換とは、納税者の取引などの税に関する情報を二国間の税務当局間で互いに提供する仕組みです。. この租税条約等に基づく情報交換には、1.要請に基づく情報交換、2.自発的情報交換、及び3.自動的情報交換の3つの形態
この文書は、日本国及び中国によって2017年6月7日に署名された「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(以下「BEPS防止措置実施条約」という。 )によって修正される、1983年9月6日に署名された「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(以下「協定」という。 )の適用に関する統合条文を示すものである。 この文書は、日本国によって2018 年9月26 日に、及び中国によって2022年5月25日に寄託者(経済協力開発機構事務総長)にそれぞれ提出された留保及び通告に基づいて作成されている。
租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。 租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっている。 OECD加盟国である我が国も、概ねこれに沿った規定を採用している。 【OECDモデル租税条約の主な内容】 課税関係の安定(法的安定性の確保)・二重課税の除去 源泉地国(所得が生ずる国)において課税することができる範囲の確定 - 事業利得に対しては、源泉地国に所在する支店等(恒久的施設)の活動により得た利得のみに課税 - 投資所得(配当、利子、使用料)に対しては、源泉地国での税率の上限(免税を含む)を設定
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