産業 財産 権 保護 期間
Tweet 産業財産権は知的財産権の一種です。 ここで、知的財産とは形を持たない「無体財産」のうち、人や企業の知的活動から生み出される財産をいいます。 知的財産には、新しく生み出したアイデアや技術、デザイン、著作物の他、企業活動で生まれた業務上のノウハウ、顧客情報などの営業秘密、さらにはブランド、信用などが含まれます。 アイデアや技術は一旦生み出されてしてしまうと他人から簡単に真似されやすいものです。 また悪意ある他人によってブランドや信用に傷がついてしまうこともあります。 せっかく努力して生み出したアイデアや技術を簡単に真似されたり、他人のせいで苦労して築いたブランドや信用に傷がついてしまったりするのはたまったものではありません。
特許権 は、発明と呼ばれる創作性の高い新しい技術に対して与えられるもので、権利の存続期間は出願の日から20年です。 実用新案権 は、従来の技術に新しいアイデアを取り入れて、物品の実用性を高めた考案に対して与えられ、存続期間は出願の日から10年です。 意匠権 は、物品の新しい形状、模様などのデザインに対して与えられるもので、存続期間は出願の日から25年です。 商標権 は、自社の商品あるいは役務と他社のそれとを区別し、その商品あるいは役務の信用を保持するために使用するマークに与えられます。 存続期間は登録の日から10年ですが、10年ごとに更新することができ、永久に存続させることができます。 相談支援内容
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