個人 情報 第 三 者 提供 記録
2017年個人情報保護法改正では、個人データの第三者提供について新たに以下の2点の義務が課されました。 個人情報(個人データ)についての一定の事項を記録すること その記録を一定期間保管すること 実際に個人データの第三者提供をする事業者は、新しく導入されたものも含め、たくさんの細かいルールを 必ず 守らなければいけません。 でもこれを自分で勉強するのはなかなか大変だし、わざわざセミナーなどに参加するのも面倒ですよね・・・。 そこで今回は、個人情報保護法のうち第三者提供に関する事項をメインに、その内容や改正のポイント、具体的な提供方法などを分かりやすく解説していきたいと思います。 ※個人情報保護法改正の概要だけをさっと知りたい方は、「 2017年個人情報保護法改正の概要とは?
て、個人情報取扱事業者が第三者に個人データを提供する場合又は第三者から個人データ の提供を受ける場合には、当該第三者の氏名等の記録を作成・保存しなければならない(法 第25条、第26条)。
個人情報を第三者に提供する場合のルール 2.1. 記録を残す義務 2.1.1. 本人の同意を得て第三者提供する場合の記録事項 2.1.2. オプトアウトにより第三者提供する場合の記録事項 2.2. (オプトアウトする場合)個人情報保護委員会への届出
(1) 個人情報を第三者に提供するときは、一定事項の記録を残すこと ① 本人の同意を得て第三者提供する場合 個人情報を第三者に提供するときは、以下の事項について記録を残さなければなりません。
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