株式 評価 方法
1.中小企業の株価評価方法. 株式を上場していない会社の株式は、相続税法では「取引相場のない株式」とされ、会社の状況に応じて、定められた評価方法を使う必要があります。 この章で、順に解説しましょう。
会社経営者が事業承継や相続対策をする際には、自社株の評価が必要不可欠です。非上場株式は上場株式と異なり評価額の計算が複雑なので、事業承継や相続対策をする際には相続に詳しい税理士に自社株を評価してもらうのが良いでしょう。本記事では、自社株の評価方法を解説していきます。
非上場株式の評価方法 非上場会社が自社株を売却や買取、組織再編、新株発行 (以下、資本取引等とする)する場合は、 現在の株式価値を金額にしていくらなのかという評価額を把握した上で、資本取引等を行う ことが既存株主保護の観点から会社法上も求められています。 そのため、非上場株式の譲渡制限株式を売却する場合は、 公認会計士等による非上場株式評価の鑑定書をもとに適正な株価を把握した上、経験豊富な弁護士の主導のもと戦略的に売却していくことが重要 です。 この場合に用いられるのが「バリュエーション理論に基づく非上場株式の評価方法」です。 株式評価のバリュエーション理論を基に、日本公認会計士協会が公表している「企業価値評価ガイドライン」を参考に評価対象会社等の個別事情を考慮して評価を行います。
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