横浜 市 下水道 条例
横浜市水道条例 目次 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 給水装置の工事及び管理(第9条―第19条の2) 第3章 給水(第20条―第24条) 第4章 料金、水道利用加入金、手数料及び工事負担金(第25条―第36条) 第5章 貯水槽水道(第36条の2・第36条の3) 第6章 技術者による布設工事の監督(第36条の4・第36条の5) 第7章 水道技術管理者の資格(第36条の6) 第8章 雑則(第37条―第41条) 付則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 本市水道の管理に関する事項並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項は、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
横浜市下水道条例第34条第2項 申請書・資料 一般下水道占用料減免申請書 [PDF 94KB][PDF形式:29.9KB] 一般下水道占用料減免申請書 [Microsoft Word 18KB][Word形式:17.3KB] 受付開始日 2021年11月1日 0時00分 受付終了日 随時受付 お問い合わせ先 道路局河川部河川管理課 メールによるお問い合わせ: 電話番号:0456712855
横浜市下水道事業の設置等に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。 以下「法」という。 )及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。 以下「令」という。 )の規定に基づき、横浜市下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。 (下水道事業の設置等) 第2条 都市の健全な発達及び市民の環境衛生の向上を図るため、本市に下水道事業を設置する。 2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の財務規定等を適用するものとする。 (経営の基本) 第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
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