源泉 徴収 医師
居住者に対し、国内において次の1から8までの表に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、その支払の都度それぞれ次の表に掲げる額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません(所法2041、205)。 ただし、これらの報酬・料金等であっても、給与所得又は退職所得に該当するものについては、それぞれ給与所得又は退職所得として源泉徴収を行います(所法2042一)。 また、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表(175ページ)のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法2042二)。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 1 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 2 弁護士、公認会計士 、 司法書士 等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや 外交員など に支払う報酬・料金
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