化粧品 公正 競争 規約
)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。 )に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。 ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。 種類別名称 販売名 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 内容量 製造番号又は製造記号 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 (種類別名称) 第2条 規約第4条第1号に規定する「種類別名称」とは、一般消費者が商品を選択するための基準となる名称であって、別表1に掲げるものをいう。 ただし、販売名に種類別名称を用いた場合は、当該販売名を種類別名称とみなすことができる。 2 前項の表示は、括弧、枠組み、色替え、肉太等により目立つように表示する。
)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。 )に定めるとこ (2)販売名 (3)製造販売業者の氏名又は名称及び住所 (4)内容量 (5)製造番号又は製造記号 (6)厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 (7)厚生労働大臣の指定する成分 (販売名) 第3条 規約第4条第2号に規定する「販売名」は、薬事法の規定に基づく承認を受けた名称又は届け出た名称により表示する。 (住所) 第4条 規約第4条第3号に規定する「住所」は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地とする。 (内容量) 第5条 規約第4条第4号の規定に基づく内容量表示(容器又は包装材料を含まない。 以下同じ。 )は、次に掲げる基準によるものとする。
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