子供 の 借金 親 が 肩代わり
親の残した借金については、子どもが肩代わりする義務はありません。 つまり、単に親子関係があるというだけでは、子どもに法的な返済義務は生じないのです。 一方、以下3つのような特定のケースでは、子どもが借金返済の法律上の義務を負うこととなります。 親の借金が子どもの名義になっている 親が借金をする際に、子どもが名義を貸してしまう場合もあることでしょう。 この場合、法律の上での名義人である「子ども」が借金返済の義務を負うこととなります。 事実上、親の借金ではあっても、子どもが代理人として契約した(表見代理した)とみなされる可能性も高いです。 一方、親が勝手にこの印鑑を持ち出して借金をした場合はどうなるでしょう?
「親の借金が発覚した!自分にも返済義務はあるの?」 子供が親の借金を肩代わりする必要はないということが法律的な原則です。 借金の返済は、あくまで債務者(お金を借りた人)本人の義務であるためです。
親の借金を肩代わりしなければいけない? 法律的には返済の義務なし 扶養義務は余力の範囲内で 自分の意思で肩代わりすることも 第三者への取り立ては法律違反 返済しなければいけないケース 子ども名義の借金 子どもが連帯保証人 一度でも返済に応じてしまった 亡くなった親の相続人になった 返済しなくてもいいケース 実印を勝手に持ち出された 知らないうちに保証人にされていた 失踪宣告をしないままの失踪 家族の借金を調べる方法 存命の家族の場合 本人に直接教えてもらう
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