個人 データ 第 三 者 提供
個人情報保護法の改正により、 個人データの第三者提供 を受けた個人情報取扱事業者は、確認義務を負うことになりました。 確認義務の主体は、 個人情報取扱事業者 です。 したがって、個人情報取扱事業者ではない個人が、個人データの提供を受けても確認義務を負うことはありません。 確認義務を負うのは、個人データの第三者提供の場合です。 本人から提供を受ける場合は、確認義務は負いません。 提供を受ける第三者は、個人情報取扱事業者に限りません。 また、国の機関、地方公共団体等は第三者に該当しません。 (第三者提供を受ける際の確認等) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
2021年11月25日 目次 1、2017年の法改正で追加された、個人情報の第三者提供に関する義務 (1) 個人情報を第三者に提供するときは、一定事項の記録を残すこと ① 本人の同意を得て第三者提供する場合 ② オプトアウトにより第三者提供する場合 (2) 個人情報を第三者から受領する時は、一定事項を提供者に確認し、その記録を残すこと ① 本人の同意による第三者提供を受ける場合 ② オプトアウトによる第三者提供を受ける場合 ③ 私人からの第三者提供を受ける場合 (3) オプトアウトする場合は、個人情報保護委員会への届出義務 2、確認・記録義務追加の背景 3、実は「1」の記録・確認がいらないケースが大半! (1) 委託 (2) 共同利用 (3) 国等への提供 (4) 個人データでない
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