社宅 所得税
内容は、社宅に係る 法定家賃の50%以上を従業員から徴収していれば、経済的利益はないものとする(所得税がかからない) 、というものです。 そして、上記の法定家賃について、 <所得税法 基本通達36-45>および <所得税法 基本通達36-41>にて規定して
社宅を貸与した場合の「通常の賃貸料の額」の計算の基礎となる「固定資産税の課税標準額」とは、どのようなものですか。 【回答要旨】 固定資産税の課税標準額は、賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているもの
社宅利用料は所得税法、社会保険法によって計算式が異なり、課税・社会保険料の源泉徴収義務が発生する可能性があります。賃貸料相当額、現物給与、社宅使用料の扱いについて、基本から押さえていきましょう。
目次 [ 非表示] 1 所得税の社宅の取り扱い 2 給与とされる社宅の範囲 3 社会保険料における社宅の取り扱い 4 所得税と社会保険料とでは、社宅の取り扱いが異なる 所得税の社宅の取り扱い 会社が従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、従業員から1ヶ月あたり「賃料相当額」以上を、会社が受け取っていれば(給料からの天引きを含む)給与として課税されません。 「賃貸料相当額」とは、次の (1)から (3)の合計額をいいます。 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
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