会社 病欠 給料
休職制度自体が会社の独自の制度であり、労働基準法や労働契約法といった法律上、休職中の人に会社が賃金を支払わなければならない定めはありません。就業規則に休職中の給与を一部負担するといった記載がない限りは、もらえないと考えましょう。
会社側のメリット 会社側のデメリット 目次を開く この記事では、病気休暇制度について解説していきます。 会社員や公務員の場合、病気になった際に有給休暇などを使って仕事を休み、治療に専念することができます。 しかし、風邪で2~3日休むのとは異なり、長期間にわたって治療を必要とし、仕事を休むとなると、復帰できるのか不安になったり、お金の心配も出てきたりしますよね。 休暇制度のひとつに「病気休暇」というものがあります。 休んでいる間の不安を減らし、治療に専念するためにも、病気休暇はぜひ知っておきたい制度です。 この記事では、病気休暇がどのような制度なのか、メリットやデメリットなどを紹介していきます。 病気休暇について解説していきます
傷病手当金とは、健康保険が給料の3分の2を出してくれる制度です。 一定の条件を満たす必要がありますが、会社員には傷病手当金があるから、有給休暇を使い果たしたとしても、いきなり収入がゼロになることはないのです(個人事業主には、有給休暇も傷病手当金もありません)。 傷病手当金を受け取るためには、連続で3日休むことが条件で、4日目からが傷病手当金の対象となります。
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