介護 保険 区分 変更 の タイミング
目次 介護保険認定の区分変更について 1-1 区分変更とは何か 区分変更の申請方法 区分変更に必要な書類 区分変更をする動機となるケース その① 状態の悪化→介護量アップ その② 更新→介護度ダウン その③ 状態が改善した又は更新申請で重くなった まとめ 介護保険認定の区分変更について まず、介護保険認定について解説しましょう。 介護保険制度は、それぞれの"要介護度"によって、受けることが出来るサービス種類やサービス量が変わります。 サービスの種類によっては、要介護度によって1回当たりの金額も変わってきます。 要介護度は、「自立」「要支援1・2」「要介護1~5」の全8段階に分かれています。
介護保険申請のタイミング【入院しているケース】 まず初めに親などの被介護者が入院しているというケースでは、介護保険申請のタイミングは 退院する1カ月から2カ月前をめどに申請 をするようにしましょう。病気や体力の衰えなどで、介護状態が変わってしまったときに行うのが、区分変更の申請です。区分変更は、介護状態が変わった時が申請のタイミングとなります。
区分変更申請の方法. 「要介護・要支援(変更)認定申請書」を介護保険課窓口へ直接、もしくは郵送にて提出してください。. 1日付けの区分変更申請は3開庁日前から受付可能です。. 例:令和4年8月1日(月曜日)付けで区分変更申請を行う場合、令和4年7月
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