民法 890 条
民法 | e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 施行日: (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
相続人の範囲と順位は、民法で定められています(民法886条~890条)。 第1順位の相続人 子(代襲相続である孫・ひ孫を含む。 )です。 ここでいう子には胎児も含まれ(民法886条1項)、胎児は母胎から生きて生まれた場合に相続人たる資格が与えられると考えられています。 また、子には、実子・養子の両方が含まれます。 実子には、嫡出子と非嫡出子があり、いずれも法定相続人としての資格には変わりがありませんが、非嫡出子の場合、法定相続分が嫡出子の2分の1とされています(民法900条4号但書)。 第2順位の相続人 直系尊属です。 直系尊属同士の間では、親等の近いものが優先します(民法889条1項1号但書)。
配偶者と子は、常に相続人となります(民法890条、887条1項)。 配偶者と子が相続人のケースでは、配偶者に2分の1、子にも2分の1の法定相続分が割り当てられます(民法900条1号)。 設例①では、子はB・Cの2人です。 したがって、BとCが子の法定相続分を均等に分け合った結果(同条4号本文)、A・B・Cの各法定相続分は以下となります。 配偶者A:2分の1 子B;4分の1 子C:4分の1 パターン②|配偶者と直系尊属 <設例②> 相続人が配偶者D・父E・母Fの3人の場合 配偶者と結婚したものの、子どもを作らずに若くして亡くなった場合、直系尊属(両親など)が存命であれば、配偶者と直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)。
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