アパレル 服 経費
アパレル関係の経営者などで徹底している人は、経費にしている衣装などは自宅に置かず、会社に保管して会社で着替えて業務用として使用しています。 そこまで公私の区別が明確であれば、税務署も否認することはできないと考えます。
2 回答. アパレル業で働いています。. 毎月2~3万円くらいは、自社の洋服を購入して制服にしなくてはいけません。. 確定申告で、経費として認められますか?. どなたか教えていただけませんか よろしくお願いいたします。. 税金 ・ 8,083 閲覧
洋服代・スーツ代が経費として認められるケース そもそも経費とは、事業に関係する出費のことです。 洋服代やスーツ代についても、事業に関連する費用であることを証明できれば、経費として計上できます。
法人税 会社が役員・従業員に対して行う「被服の支給・貸与」に係る費用を「福利厚生費」又は「消耗品費」として計上できる要件を、下記項目において考察します。 被服提供に関する税務上の考え方 福利厚生費又は消耗品として計上できる要件 具体的事例での検討 関連事項 税務上での各種規定 Ⅰ: 被服提供に関する税務上の考え方 税務上では、「役員・従業員への被服の提供」につきましては、 一般的 に「 役員・従業員への利益提供 」としての側面が強いという立場をとり、 「被服の支給・貸与」につきましては、 原則 「 役員報酬 」「 従業員給与 」に該当するという前提に立っています。
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