特許 マーク
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。 私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。 そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。 商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。 このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
rマーク(®️)が登録商標であることに対し、tmマーク・smマークは特許庁での登録を要さず表記が可能となります。 言いかえれば、TMマーク・SMマークは自由に表記が可能ですが、商標としては未登録であるため何ら法的な拘束力を持ちません。
特許庁ロゴマークは、特許庁の英文名称である「Japan Patent Office」の頭文字「JPO」をモチーフとして、親しみやすさと信頼感を表現しています。 「j」は人を表し、ユーザーの声を聞き、ユーザーニーズに応えて質の高いサービス提供をしていく姿勢を表現しています。 また、丸みを帯びて跳ねるその姿は、次代に向かって様々な知的財産の取り組みに挑戦し、飛躍、進化しつづける特許庁の姿勢を表現しています。 「ブルーの楕円」は、知性とグローバルな知的財産制度の構築を表し、様々な知的財産施策を迅速かつ的確に実施していく姿勢を表現しています。 ロゴマークの使用について 特許庁及び特許庁職員以外の第三者は、原則として特許庁ロゴマークを使用することができません。
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