初診料 点数 2019
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。
医療機関の初診料を30円、再診料を20円それぞれ上げ、40歳未満の勤務医や事務職員などの賃上げの原資とする。. 医療費は高齢化で膨らんでおり
厚生労働省は、治療や薬の公定価格「 診療報酬 」について2024年度の改定内容を決定しました。. 医療従事者の賃上げのため、初診料・再診料が
6歳未満乳幼児 75点を加算。 ただし、以下の休日・深夜、小児科標榜の加算を算定する場合は算定しない。 休日・深夜 診療時間以外の時間(休日・深夜を除く):85点(6歳未満は200点)を加算。 休日:250点(6歳未満は365点)を加算。 深夜(午後10時から午前6時まで):480点(6歳未満は695点)を加算。 小児科標榜 小児科 を標榜する保険医療機関が6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、上記の規定にかかわらず以下のように加算する。 夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間:200点を加算。 休日:365点 深夜:695点 夜間・早朝等加算 2008年度改定で新設。
加算点数は85点です。 計算方法は、初診料の基本点数の282点と時間外加算の85点を足した点数です。 ということは、282+85=367点 ということになります。 合計自費負担は3670円. 3割負担で1100円です。 休日. 加算点数は250点です。 合計点数は、282点+250点=532
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