姫路 最低 賃金
10月1日から適用となれば20年連続の引き上げ。 兵庫労働局が行った調査によると、県内の中小零細企業では労働者の約28%が賃上げ対象になると推定される。 国の中央最低賃金審議会は7月下旬、経済状況に応じて都道府県を三つのランクに分けた上で、兵庫を含むランクは40円増の千円とする目安を示していた。 兵庫の現在の最低賃金(時給960円)は、全国の加重平均額より1円低い。
2021年10月1日から兵庫県の地域別最低賃金は、28円upの時間額928円に。 加えて2021年12月1日から特定の業種について、地域別最低賃金額以上の賃金水準が必要と認められる場合に設定される「特定(産業別)最低賃金」が変更。
50,000円÷200時間=250円. となり、 最低賃金額以上 となっています。. 詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。. →各都道府県労働局のHP (最低賃金関係のページ)へ. 最低賃金額以上かどうかを確認する方法について
参考4 令和3年度地域別最低賃金額改定状況 ランク 都道府県名 最低賃金時間額(単位:円) 発効年月日 東 京 1,041 令和3年10月1日 神 奈 川 1,040 令和3年10月1日 大 阪 992 令和3年10月1日
最低賃金制度の案内 最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。 年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。 最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。 使用者の方も、労働者の方も、必ず確認しましょう。 1.地域別最低賃金 兵庫県の地域別最低賃金は、時間額1,001円に改定されました(41円UP)。 (令和5年10月1日から) 2.特定(産業別)最低賃金 特定の業種について、地域別最低賃金額以上の賃金水準が必要と認められる場合に設定されるものです。 現在、県内で13業種が指定されています。 また、令和5年12月1日から、下記表のとおり特定(産業別)最低賃金が改定されました。
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