ピロリ 菌 検査 保険 適用 厚生 労働省
一方、ピロリ菌の除菌療法の普及とともに除菌不成功例の 増加が問題となっています。わが国では、ヘリコバクター・ピロリ感染性胃炎、胃・十二指腸 潰瘍などの疾患に対して一次除菌および二次除菌が保険適用となっていますが、二次除菌
検出(ヘリコバクター・ピロリ感染及びクラリス ロマイシン低感受性のヘリコバクター・ピロリ 感染の診断補助) 保険償還価格 測定項目 測定方法 保険点数 準用保険点数 ヘリコバクター・ピロリ核 酸及びクラリスロマイシン 耐性遺伝子検出
今般、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第69号)等が公布され、平成22年4月1日より適用されることとなったことに伴い、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の一部を下記のとおり改めるので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。 記 記以下を別添のとおり改める。 別添 1除菌前の感染診断(1)除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に対し、次の6項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。
ヘリコバクター・ピロリ感染症に係る検査については、以下に掲げる患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定できる。 ① 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者 ② 胃MALTリンパ腫の患者 ③ 特発性血小板減少性紫斑病の患者 ④ 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者 2 除菌前の感染診断 (1) 除菌前の感染診断については、次の7項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。 ただし、①から⑥までの検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定できる。
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