第 1 種 中高層 住居 専用 地域 事務 所
第一種中高層住居専用地域 (だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、 都市計画法 による 用途地域 の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。 用途制限 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に 建築基準法 令の規定による。 以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - 兼用住宅で、 非住宅部分 の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - 兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、 第一種低層住居専用地域 のものと同等。 店舗等 - 500m²以下、かつ2階以下 店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。
第1種・第2低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域. 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域は、法別表2の(い)(ろ)(は)欄に建築できる建築物が記載しています。 単独の工場は建築不可. 法別表第2のそれぞれの欄を確認しても
用途地域内の建築物の用途制限. 建てられる用途. × 建てられない用途. 1、2、3、4、 、 :面積、階数等の制限あり. 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿. 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面 積の2分の1以下のもの 店舗等の床面積が150m2
(3) 第一種中高層住居専用地域 (4) 第二種中高層住居専用地域 (5) 第一種住居地域 (6) 第二種住居地域 (7) 準住居地域 (8) 田園住居地域 (9) 近隣商業地域 (10) 商業地域 (11) 準工業地域 (12) 工業地域 (13) 工業専用地域 3.用途地域の調べ方 4. まとめ 1.用途地域とは? 用途地域とは、都市計画に基づいて 計画的に市街地を形成する目的 で、 建築される建物の規模や用途を制限するために 、 都市計画法に基づいて指定されるエリア をいいます(都市計画法8条1項)。 建物には住宅・商業施設・工場・学校などさまざまな種類がある中で、相性の悪い組み合わせはどうしても存在します。
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