会計 参与 設置 会社
はじめに 会社法が本年5月1日より施行され、公認会計士、又は、税理士が会社の機関として取締役と共同して計算関係書類を作成し、会社とは別に備置き・開示することにより、会社の計算書類に対する信頼性を高めることを目的とした、我が国では初めての、かつ、諸外国にも類を見ない会計参与制度が開始された。 これに先立ち、日本公認会計士協会と日本税理士会連合会は、会計参与制度の有効的な運用方法を示し、制度の定着を図るために「会計参与の行動指針に関する検討委員会」を組織し、4月25日に「会計参与の行動指針」 (以下「指針」と称する)を公表した。
なお、会計参与を設置する会社を、会計参与設置会社と言います。 会計参与の設置義務はある? 会計参与は、基本的に設置義務はありませんが、下記の条件を満たす場合は設置の必要があります。
会計参与は、会社の計算書類を正確に作成する目的で設置されるため、会社から独立している個人または法人である必要があります。会計参与の義務及び権限 会社法で規定する会計参与の義務及び権限は次のとおりです。
会計参与の選任・就任登記の登録免許税は1万円(資本金の額が1億円を超える会社は3万円)です。 また、会計参与設置会社の定め設定の登記の登録免許税として別途3万円が必要となります。
ここでは会計参与を設置するメリットや監査役との違いについて解説します。 会計参与は主に企業内の財務データの収集と分析に特化した役割を担います。
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