那覇 市 児童 手当
児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要になりますが、6月1日時点の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は不要としています。 公簿等で確認ができない等現況届の提出が必要な対象者へは、市から書類をお送りしますので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて6月中に提出することが必要です。 この現況届は、6月1日現在の世帯における生計の維持及び子どもの監護状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。 必要に応じて添付書類がありますので、ご確認のうえご提出ください。 ※生計維持者は、所得が高く、対象となる子どもを税法上扶養としていたり、子どもと同一の健康保険に加入されているなどにより判断されます。
【認定請求に必要なもの】 ・申請者の健康保険被保険者証または厚生年金加入者等証明書(国民年金加入の方は不要です) ・申請者名義の口座が確認できる通帳等 【注意】 児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。 手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。 (遡って支給することはできません。 ) ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。 また、申請者が公務員の場合(独立行政法人等は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にて認定請求の手続きが必要です。 詳しくは勤務先にお問い合わせください。 子育て応援課 電話番号:098-861-6951
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