積雪 寒冷 地域 区分
省エネ地域区分検索. 住宅の省エネ基準は、お住まいの地域によって異なります。. 日本全国で8地域が市町村単位で指定されており、寒冷な地域ほど、より厳しい基準が求められ、南下するにしたがって比較的緩い基準が設定されています。. お住まいの地域
図A.1 地域区分(告示第265号 別表第10) 旭川市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、網走市、稚内市、紋別市、士別市、名寄市、根室市、深川市、富良野市、伊達市(旧大滝村に限る。. )、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、沼田町
日本は、国土の約60%が積雪寒冷の度がはなはだしい、いわゆる雪寒地域であり、約4分の1にあたる人が暮らしています。 日本の雪国の都市はヨーロッパや北米の大都市よりより低い緯度に存在しますが、降雪深は同等以上となっています。
2-11-1. 第11章 積雪寒冷地における配慮. 11-1 防雪施設 (防雪施設) 第37条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、身体障害 者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、 流雪溝又は雪覆工を
)が五十センチメートル以上の地域又は一月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。 (国の補助) 第二条 法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 法附則第四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。 )とする。
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