暮らし にぎわい 再生 事業
暮らし・にぎわい再生事業は、認定を受けた中心市街地活性化基本計画の区域において、中心市街地に不足している都市機能(公益施設、住宅、商業等)を導入する取組に対して支援を行うことにより、都市機能の集積を図り中心市街地の活性化を図るための事業です。 制度の特徴 ・中心市街地活性化のため、建物の用途・機能に着目し、公益施設立地を促進する制度です。 ・施設の新築、改修や多目的広場の整備を支援します。 ・商店街の再生など、小規模なプロジェクトも支援可能です。 ・都市計画決定や事業計画認可等の諸手続きが不要です。 都市機能まちなか立地支都市機能まちなか立地支援 公益施設を含む施設の整備に対し補助 事業主体 地方公共団体、都市再生機構、中心市街地活性化協議会に対しては、国から直接的に支援します。暮らし・にぎわい再生事業 ページID:0356091 掲載日:2022年7月26日更新 印刷ページ表示 この事業は、居住人口の減少等の問題により衰退している中心市街地の再生をするため、都市機能のまちなかへの立地やビルの公共公益施設への用途転換(コンバージョン)等を支援することにより中心市街地の活性化を図る事業です。 事業要件 中心市街地活性化法に基づき認定された基本計画区域内であること 敷地面積等が1,000平方メートル以上であること(同一区域内で複数のコア事業を行う場合または、三大都市圏及び政令指定都市を除く地域において空ビル再生支援を実施する場合は500平方メートル以上) 建築物は、原則として地上3階以上の耐火または準耐火建築物であること(都市機能導入施設を整備する場合に限る) 補助内容
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