就業 規則 の 不 利益 変更
次に、個々の従業員から同意を得ない「例外」の2つ目であり、労働組合の同意も取得しない、一方的に労働条件の不利益変更を行う方法である、就業規則を変更することによる労働条件の不利益変更について見ていきましょう。
変更後の内容が労働者にとって不利益かどうかに関わらず、就業規則を変更する場合は、以下の手順に沿って進めることになります。. 変更案を作成する. 労働者代表の意見を聞く. 管轄労働基準監督署に変更届を提出する. 変更後の就業規則を労働者に周知
(4) 就業規則の変更の「合理性」を判断するための要素は、①労働者の 受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規 則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規 則の変更に係る事情である(労契法10条)。
「労働条件の不利益変更は違法。就業規則の変更に合理性があれば、例外的に適法」と解説しました。 会社のした不利益変更が違法かどうかを判断するには、 就業規則の変更の「合理性」について、裁判例における判断基準を知らなければなりません。
就業規則の従業員への不利益が見込まれる変更は原則禁止されています。ただ、働き方が多様になり就業規則のどの部分に不利益を感じるかは人それぞれであることから全員が納得する就業規則は作れません。そのため企業には合理性があり、従業員への周知が徹底されている場合に限り不利益
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