秋田 県 受動 喫煙 防止 条例
秋田県受動喫煙防止条例について 健康づくり推進課 2 責 務 3 施設・区域別の措置 【第14条、第15条関係】 県民の理解と協力を得ながら施行すること とし、本条例において、罰則は設けない。 なお、義務に違反する場合は、行政指導等
第一条 この規則は、 秋田県受動喫煙防止条例 (令和元年秋田県条例第四号。 以下「条例」という。 )の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (旅客施設) 第二条 条例第八条 の規則で定める旅客施設は、次に掲げる旅客施設のうち、乗降場、待合所その他の当該旅客施設を利用する旅客の用に供する場所とする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する駅舎 二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するバスターミナル及び停留所 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第七号に規定する旅客施設 四 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港の敷地内の旅客ターミナル施設
「神奈川県受動喫煙防止条例」は、受動喫煙から県民を守る条例として平成21年に日本で初めて制定。 その後、49自治体に波及した流れを受け
秋田県の受動喫煙防止条例案が、27日の県議会本会議で可決される見通しだ。改正健康増進法より厳しい独自の規制を設けた内容。県は条例制定を機に飲食店の禁煙化を促そうと、店内の改装費を助成する事業を始める。
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